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おはようございます。
配偶者の一方が、正当な理由なく、他方の配偶者と同居しお互いに協力し合って生活する義務(民法第752条)を果たさない場合は、「悪意の遺棄」として法的離婚事由となりますね。
例えば、夫が浮気相手の女性宅にもっぱら寝泊りして家によりつかず、妻に対して十分な生活費を渡してくれないことを記載した日記や陳述書、通帳などで証明できれば、「悪意の遺棄」による離婚が認められる可能性がありますね…