配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合 

おはようございます。

配偶者が統合失調症や双極性障害などといった強度の精神病にかかり、かつ、回復の見込みがないときも法廷離婚事由に該当しますね。病状や回復の見込みについては、診断書や診療録、医師の証言などによって比較的容易に証明できる場合が多いですが、この法廷離婚事由に基づく離婚請求はそう簡単に認められないことに注意が必要です。裁判の例では、離婚を求める配偶者が以前から治療費を支払っていて離婚後も可能な限り治療費の支払いを約束しているケース

◎財産分与によって離婚後の治療費や生活費をまかなえるケース

◎精神病にかかった配偶者の親族が引き取って面倒を見る体勢が整っているケース

それでは皆様、明日のブログでお会いしましょう…

 

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