アンダーローンとオーバーローン 追伸…
- 2024.02.23|お知らせ
おはようございます。
昨日からの続きです。
夫が住み続ける場合の財産分与。住宅ローン編
アンダーローン(住宅ローン残高が自宅の評価額より低い)
オーバーローン(住宅ローン残高が自宅の評価額より高い)
アンダーローンの場合は、自宅の評価額から住宅ローン残高を差し引いた金額が夫婦共有財産となりますので、妻はその半分を財産分与としてもらえます。
オーバーローンの場合は、財産分与は行われません。
ただし、他にも財産があり財産総額が負担総額より大きい場合は、差し引き後にプラスとなる金額を折半することになります。
なお、住宅ローン残債務は、離婚後も住宅ローンの名義人が支払っていきます。多くの場合は夫名義になっていると思いますが、妻が連帯債務者や連帯保証人となっている場合には、妻も返済義務を負うこともありますので注意が必要ですね。
明日のブログは、妻が住み続けるケースについてお話していきますね…