アンダーローンとオーバーローン 追伸… 

おはようございます。

昨日からの続きです。

夫が住み続ける場合の財産分与。住宅ローン編

アンダーローン(住宅ローン残高が自宅の評価額より低い)

オーバーローン(住宅ローン残高が自宅の評価額より高い)

アンダーローンの場合は、自宅の評価額から住宅ローン残高を差し引いた金額が夫婦共有財産となりますので、妻はその半分を財産分与としてもらえます。

オーバーローンの場合は、財産分与は行われません。

ただし、他にも財産があり財産総額が負担総額より大きい場合は、差し引き後にプラスとなる金額を折半することになります。

なお、住宅ローン残債務は、離婚後も住宅ローンの名義人が支払っていきます。多くの場合は夫名義になっていると思いますが、妻が連帯債務者や連帯保証人となっている場合には、妻も返済義務を負うこともありますので注意が必要ですね。

明日のブログは、妻が住み続けるケースについてお話していきますね…

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