浮気相手、不倫相手、別れさせられるのか!?

おはようございます。

裁判所で、「あなたは不貞関係があり、証拠もある!」となると、裁判所は不倫相手に慰謝料の支払いを命じる判決を下します。

当然ですよね…でもね、「交際を止めなさい!」という判決は出せないんですね。訴訟の中で請求できるのは、あくまで「金銭の支払い」のみなんですね。

不倫された人に「別れさせる権利」が法律上認められているわけではなく、権利を保全する必要性なども認められにくいんですね。

ではどうすれば…

配偶者と不倫相手の交際を止めさせるには、慰謝料請求の示談の際に、配偶者と別れる約束をさせてください。

示談であれば、双方が納得した上で別れる約束を示談書に盛り込むことができます。

不倫相手が配偶者と別れる旨の条項を入れることがすごく効果的です。

もう少し詳しくは明日のブログでね…

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