離婚決定後、住宅ローンを抱えながら誰も家に住まないケース 

おはようございます。

離婚時の財産分与との関係では、自宅を売却して、得られた代金を折半にする方法が最も交平となりますね。(住宅ローンがないか、アンダーローンの場合)

ただし、オーバーローンの場合は売却すると借金(住宅ローン)だけが残ってしまいます。

この問題を回避するためには、自宅を他人に賃貸するという方法も考えられます。この場合、家賃収入を折半して受け取っていくのも良いでしょうし、財産分与・養育費の代わりに妻が全額を受け取っていくのも良いと思います。

ただし、自分たちの居住用として住宅ローンを組んで購入した自宅は、完済するまでは原則として賃貸することができないんです。

事前に住宅ローンの債権者(銀行など)に相談して承諾を得るか、承諾が得られない場合は賃貸住宅用の住宅ローンに借り換えなくてはなりません。勝手に賃貸すると、契約違反を理由として住宅ローン残高の一括返済を請求され、結果として売却せざるを得ないことになりかねないので、ご注意してくださいね…

 

浮気調査の診断は
こちらから