離婚決定後、住まいが二世帯住宅の場合のケース 注意点
- 2024.02.26|お知らせ
おはようございます。
二世帯住宅の場合は…
住宅がどちらかの親の名義である場合は、財産分与の対象にはなりません。
夫の親名義の場合は妻(および子ども)が出て行くだけとなります。妻の親名義の場合は夫(及び子ども)が出て行くだけ、という形が基本となりますね。
自宅が夫名義である場合は財産分与の対象となります。
夫と夫の親との共有名義である場合は、夫の持ち分のみが財産分与の対象となります。
財産分与の対象となる場合は、通常の住宅の場合と同様、夫の持ち分の評価額から夫が負担すべき住宅ローンの残高を差し引き、プラスであればその金額の半分を妻が財産分与として受け取ることができます。
二世帯住宅と離婚時の財産分与の問題について、もう少し明日のブログで伝えていきますね…
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