プラトニック不倫!? どこが!?
- 2024.07.11|お知らせ
おはようございます。
地裁で判決があったそうです。
お互いに数万円のプレゼントを贈り合ったり、二人で一緒に旅行に行ったりしていたことについて、肉体関係があったことがはっきりとわかるほどの証拠はなかったものの「思慮分別の十分であるべき年齢及び社会的地位にある男女の交際としては、明らかに社会的妥当性の範囲で逸脱すると言わざるを得ず」と判断されています。こういった行動を踏まえ、裁判所は「夫婦生活の平穏を害し原告に苦痛を与えたことは明白」だとして、慰謝料を認められました。
貴金属品やハイブランドのものなど、知人同士で贈り合うプレゼントとしてはやり過ぎだと思われるものを購入していたり、二人きりで旅行をしたりしていることが発覚した場合、レシートや領収書は有力な証拠になり得ますので、画像を取っておくか、原本を保管しておくようにするといいと思います。
浮気調査の診断は
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