配偶者の生死が三年以上明らかでない場合 

おはようございます。

配偶者が行方不明となって連絡がつかなくなり、3年以上にわたって、生死がわからない状態が続いた場合、この法廷離婚事由に該当します。この場合には、可能な限りの方法で配偶者を探したにもかかわらず生死不明であることを証明しなければなりません。具体的には、警察へ捜索願を出したことや、配偶者の親族や勤務先・友人知人へ相談したこと、配偶者が存在する可能性のある場所を訪ねたり問い合わせたりしたことや、それらの結果を記載した日記や陳述書などが証拠となりますからね…

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